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サウナ開業時に必要な「公衆浴場法」による営業許可と申請手続きを徹底解説

  • 草太 八木
  • 2 日前
  • 読了時間: 4分

更新日:23 時間前


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 以前、サウナの開業には「公衆浴場許可」が必要である、というテーマでコラムを執筆しました。  大変ご好評をいただき、サウナ導入に関心をお持ちのオーナー様が多いことを実感しております。


 今回は、その記事をさらに深掘りし、より具体的かつ実践的な内容にまで踏み込んで解説いたします。  法律の専門的な話から、行政とのやり取り、そして導入時に見落としがちなポイントまで、公的機関の情報を基に、わかりやすくお伝えします。


公衆浴場法でサウナはどう扱われるのか?

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 サウナは法律上「その他の公衆浴場」に分類されます。

 この「公衆浴場」には以下の3種類があります(厚生労働省資料より):


・一般公衆浴場 … 銭湯など、地域住民の日常生活に必要な浴場

・特殊公衆浴場 … 温泉・岩盤浴など、衛生管理上とくに注意が必要な浴場

・その他の公衆浴場 … サウナ・スーパー銭湯・カプセルホテル浴場など


 サウナを営利目的で運営する場合は、この「その他の公衆浴場」に該当するため、必ず営業許可が必要となります。

 無許可で営業すると、公衆浴場法第6条に基づき「営業停止命令」や「罰則(6か月以下の懲役または50万円以下の罰金)」の対象になります。


 つまり「サウナ=許可必須」というのは避けられない条件です。 参考資料:技術的指針(厚労省)https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/001449392.pdf


参考資料:厚労省概要ページ https://www.mhlw.go.jp/…/seikatsu-eisei04/04.html


参考資料:公衆浴場法第7・8条、条例事例 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000139


営業許可を取得する流れ

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1. 事前相談


 営業予定地の 管轄保健所 に相談し、必要な手続きや基準を確認します。

 自治体によって運用が異なる部分があるため、必ずこの段階で確認しておくことがトラブル回避につながります。


2. 設計段階での調整


 施設図面(平面図・設備図・換気計画)を準備し、保健所と協議します。

 サウナは「換気」「排水」「温度管理」が重視されるため、ここで設計不備があると後戻りができません。


3. 申請書類の提出


以下のような書類を提出します(例:東京都の場合):


・営業許可申請書

・施設平面図・設備図・給排水図

・構造設備の概要書(ヒーター、換気設備、冷却設備など)

・衛生管理計画(清掃頻度・水質検査方法)

・法人登記簿謄本(法人の場合)


4. 現地検査


 工事が完了したら、保健所職員が現地を確認します。

 チェックされる主な項目は


・換気・給排水設備が基準通りか

・室温計・湿度計が設置されているか

・衛生的な更衣室・休憩スペースがあるか

・清掃・消毒のしやすい仕上げ材か


5. 許可証の交付


 検査に合格すれば、営業許可証が交付されます。

 申請から許可証交付までは、概ね 2~4週間程度 が目安です。 公衆浴場法 概要(厚生労働省)

https://www.pref.nara.jp/item/229254.htm 公衆浴場における衛生等管理要領(厚生労働省・PDF)

https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/001401962.pdf 公衆浴場の営業許可について(東京都福祉保健局)

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shokuhin/eisei/koushuyokujou.html 公衆浴場法施行規則(e-Gov法令検索)

https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100027/ 公衆浴場の営業許可(大阪府)

https://www.pref.osaka.lg.jp/hokenfukushi/yokujou/yokujyou.html 公衆浴場における衛生等管理要領(厚生労働省・PDF)

https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/001401962.pdf 公衆浴場営業許可(新潟市)


申請の際に注意すべきポイント

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1. 自治体による「運用差」


 厚生労働省の調査(2023年時点)では、約97自治体が国基準をそのまま適用する一方、39自治体は「緩和運用」を行っています。

 例:小規模宿泊施設では、浴槽面積や換気基準を緩和して許可を出すケースあり。 必ず「自分の地域の保健所に直接確認」が必要です。


2. 衛生管理の体制


許可取得後も、


水質検査(大腸菌群の有無、残留塩素濃度)

定期清掃記録

温度管理記録

を義務付けられることがあります。


3. 宿泊施設との兼用


 宿泊者専用の小規模サウナの場合でも、不特定多数が利用する場合は「公衆浴場法」が適用されます。

 「宿泊者限定」であっても、自治体の解釈によっては営業許可が必要になるため要注意です。

まとめ

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 サウナ導入において「公衆浴場法の営業許可」は避けて通れないステップです。


・計画初期に保健所へ相談

・設計段階で基準をクリアするように準備

・書類・検査を経て営業許可を取得


 この流れを押さえることで、開業直前の工期遅延や追加コストを防げます。


 NEXT GLAMPでは、サウナストーブの販売だけでなく、営業許可申請に必要な設計・導入支援もサポートしています。  サウナストーブの購入、サウナ事業開業をご検討されている皆様、ぜひ一度お気軽にご相談ください。

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