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営業許可申請をしていますか?~サウナの開業には、公衆浴場許可が必須です。




 以前挙げたPSEに関するコラムでも記載しましたが、ここ最近のブームにより、サウナを開業する施設が一気に増えました。

 グランピング場でもテントサウナを併設する施設が見受けられます。


 時代の流行へ柔軟に対応し、積極的に取り込んでいくことは大事なことです。


 しかし、流行に乗りこくれないように!とスピードを重視した結果、行政への申請を疎かにしていませんか?

 無許可でもバレなきゃOK!ーーーーなんて間違っても思わないでください。

 

 サウナを利用して具合が悪くなったお客様へ救急車を要請し、その際に無許可で営業していることが発覚……そんあケースもあります。

 もちろん、無許可での営業が許されるはずもなく、施設は営業停止処分受けることになってしまいました。


 今回は、安心・安全にサウナを開業するためにはどういった手続きと申請許可が必要か、無許可で営業するとどんな罰則があるのか、これらに焦点を当てて解説していきたいと思います。


 

公衆浴場申請許可が必要

 

 

 公衆浴場法とは、公衆が利用する入浴施設ーーーー公衆浴場の経営について規定した法律になります。


 公衆浴場には、主に『普通公衆浴場』と『特殊公衆浴場』の二種類がありますが、サウナはこのうち、特殊公衆浴場にあたります。

 

 いずれにせよ、厚生労働省管轄の公衆浴場法にある構造設備基準・適正配置基準に基づいて設計しなければなりません。

 その上で、サウナを開業する場所を管轄している保健所の許可を取得する必要があります。



 

公衆浴場法が適用外になる場合もある

 

 

 他法令に基づいて設置され、衛星措置をされているものに関しては、公衆浴場法が適用外となることもあります。

 

 例えば、すでに開業している温泉施設へ新たにサウナを設置する場合、既に旅館業法の適用を受けているという理由から、公衆浴場法が適用外となるケースがあります。

 旅館業法内にある構造設備要件や維持管理についての規定が、公衆浴場法の規定にほぼ準拠した内容となっていることも、適用外とされる理由の一つでしょう。


 とはいえ、地域によって見解が異なることも多く、どちらにしても保健所への事前相談は必須です。



 

営業許可申請の流れ

 


 申請手続きさえすれば、すぐに営業を開始できる!…というわけではありません。


 公衆浴場営業許可申請書・登記事項証明書・建物配置図、その他様々な資料の提出を求められ、施設完成後は、施設が設備基準に適合できているかどうかの検査も必要です。


 

①事前相談

 立地条件、構造基準、衛生管理基準などの様々な法律・条例に適用できているか確認しなければなりません。

 構想段階で、開業予定のサウナに関する資料(平面図・立面図・建物配置図等)を保健所に提示しましょう。


②申請の手続き

 ①で述べた平面図や建物配置図以外にも、公衆浴場許可申請書、構造設備の概要書、付近の見取り図、登記事項証明書、建築基準に基づく検査済証の写し、消防法令適合通知書、許可申請手数料などが必要になります。

 施設の条件や担当する地域の行政によっても、必要な資料・書類が変動する場合があります。


③関係機関への相談手続き

 申請書を受理した後は、建築基準法、消防法などの関係法令等の手続きについて記載した文書が交付されます。


④施設の検査

 施設完成後に、設備基準に適合しているかどうか、保健所の検査を受けることになります。


⑤営業許可

 提出した書類と施設での検査をクリアして、ようやく保健所長から営業許可をもらうことができます。



 

公衆浴場法に違反した場合の罰則

 


 公衆浴場法に違反した場合、営業許可の取り消しなどの制裁を受けることが考えられます。


 実際、公衆浴場法第七条には都道府県知事が都道府県の条例に反している場合、許可の取り消し、営業停止にできるという旨が記載されています。

 

 営業許可を取得しないで営業していた場合、または、業務停止命令に反して営業を続けた場合は、6カ月以下の懲役または1万円以下の罰金が科せられます。

 

 

 

まとめ

 

 せっかく今流行りのサウナを導入しても、営業停止処分を受けてしまっては元も子もありません。

 しかし、営業許可申請の手続きが、難解で手間がかかることも事実です。

 

 弊社では、サウナテント・サウナストーブなどのツール販売だけでなく、サウナの営業許可申請に関するサポートも行っております。


 サウナ開業を検討中の方、営業許可申請取得に苦戦している方、また、サウナを開業中にも関わらず営業許可が取得できていない方。








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