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購入前に一旦ストップ!~PSEマーク未取得の電気サウナストーブに注意!

更新日:2022年11月25日



 数年前から始まったサウナブームにより、グランピング場でもサウナを導入する施設が増えてきました。

 

 サウナ室内を温めるサウナストーブには、安全性の面から電気式のものが使用されることが多いようです。


 木を燃やすことで室内を温める薪ストーブは雰囲気がありますが、一酸化炭素中毒に細心の注意を払らう必要があり、安全性の面で電気式に劣ります。


 電気式サウナストーブは、木を燃焼させることはないので一酸化炭素中毒の恐れはありません。さらに、設定された温度以上にはならないようにリミッターが付いているものも多いので、安全に運用できます。


 その他、ランニングコストが安かったり、室内温度を一定に保つサーモスタッド機能が付いているものもあり、利便性の面でも優れています。


 そんな電気式サウナストーブですが、実は思わぬ落とし穴もあります。


 それは電気製品だからこそ付きまとうPSEマークの問題です。

 今回はこのPSEマークについて解説していきます。

 

 

 

PSE・PSEマークとは

 


 PSEとは、「Product(製品)」「 Safety(安全性)」「Electrical Appliances & Materials(電気機器・素材)」の略称になります。


 電気用品安全法の基準を満たした電気用品のみ、このPSEの文字が入った印『PSEマーク』を付けることができます。


 ノートパソコン、スマートフォン、電源コードやモバイルバッテリーなど、私たちの日常生活のいたるところでPSEマークを確認することができます。


 PSEマークは、それほど身近で重要な印なのです。

 

 

電気用品安全法

 


 では、電気用品安全法とはどういったものなのでしょうか。

 

 電気用品安全法は、電気用品の安全性の確保・製造・輸入・販売などを規制するための法律です。

 製造販売事業者に対し、電気用品による危険や障害を自主的に防止させることを主な目的としています。

 全ての電気製品がこの法律の対象になるわけではありません。


・ 一般用電気工作物(電気事業法 第38条第1項に規定する一般用電気工作物をいう。)の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料であって、政令で定めるもの

・ 携帯発電機であって、政令で定めるもの

・蓄電池であって、政令で定めるもの


 以上の項目にあてはまるものが『電気用品』という扱いになり、電気用品安全法の対象となります。

 もちろん、電気式サウナストーブもPSEマークが必要な電気用品です。


 ただ、この文章だけで、どの電気製品にPSEマークが必要なのか判断するのは、中々難しいかもしれません。


 PSEマークの有無が気になったときは、経済産業省が掲載している以下のページから確認しましょう。※特定電気用品と特定電気用品以外の電気用品の二つの違いは、次項目にて解説いたします。





 

特定電気用品と特定電気用品以外の電気用品

 


 PSEマーク対象の電気製品には、特定電気用品と特定電気用品以外の電気用品に分類されます。

 

 『特定電気用品』は、電気用品の中でも特に安全性を重視する必要がある116品目です。

 特定電気用品は適合性検査と工場検査を登録検査機関で受ける必要があります。

 これをクリアした電気用品は、菱形のPSEマークを付けることができます。


 『特定電気用品以外の電気用品』は、その名称のとおり、特定電気用品に当たらない341品目の電気用品を指します。

 特定電気用品と違い、外部の検査機関、または自主検査で基準をクリアできれば、丸形のPSEマークを付けることができます。


 ちなみに、弊社の電気式サウナストーブは特定電気用品以外の電気用品になりますので、丸形のPSEマークを取得しております。


 

PSEマーク非取得による罰則

 


 PSEマークを取得せず、電気用品を販売したり輸入などを行うのは違反行為です。

 

 2001年4月1日に電気用品安全法が改正されるまで、輸入側は特に気にせず海外の電気用品を販売することができました。

 海外の電気製品によって、火事などのトラブルが発生しても、輸入側が責任を問われることはなかったのです。


 では、海外の製造元が何らかの罰則を受けていたのかというと、そうではありません。これは現在でも同じですが、日本の法律で、海外の製造元に罰則を与えることはできません。

 他国の法律を知るわけもない海外メーカーに、それを考慮して商品を製造しろというのは無理があります。


 現在では、国内の製造業者だけでなく、輸入業者にも同等の責任が発生することになりました。

 

 電気用品安全法に違反し、PSEマークのないものを輸入や販売をすると、法人の場合は1億円以下の罰金、個人は1年以内の懲役、もしくは100万円以下の罰金、またはその両方が科される場合があります。

 

 

まとめ

 

 PSEマークの無い電気式サウナストーブが、さも当然のように販売されていることが多々あります。

 前述したとおり、特定電気用品・特定電気用品以外の電気用品でありながら、PSEマークを取得せず、事業目的に輸入・販売するのは違反行為です。


 PSEマーク未取得の製品を使用して営業し、何らかのトラブルが発生した際、事業者責任を問われる場合があります。


 弊社の販売している電気式サウナストーブは、PSEマーク認証取得済みの商品です。

 是非ご検討くださいませ。









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